申込規約及び重要事項
目次
第一章 総則(第1条)
第二章 契約の成立(第2条〜第6条)
第三章 プログラムの費用(第7条〜第9条)
第四章 契約の変更及び解除(第10条〜第15条)
第五章 責任(第16条〜第18条)
第六章 その他(第19条〜第22条)
以上
第一章 総則
第1条(適用範囲)
1 当約款は、OUTPUT(以下:当社)がお客様との間で締結する留学業務に関する契約(以下:本契約)の条件を定めるものとします。この約款(以下:本約款)に定めのない事項については、法令又は一般に確立された習慣によります。
2 当社が法令に反しない範囲で書面により、お客様との間で個別の特約を結んだ場合は、前項の規定に関わらず、その特約が、本約款に優先します。
3 当社への申し込みは、本約款に同意の上で行われたとみなし、本約款の条項が適用されるものとします。
第二章 契約の成立
第2条(契約の申込)
1 契約の申込とは、当社が別途規定する申込金をお客様が当社指定の方法により当社に支払うことを指します。
2 お客様は、前項の申込と共に速やかに当社所定の申込書に必要事項を記入し、署名捺印の上、当社に提出するものとします。当社が受領した時点で申込成立とします。但し、当社ホームページ(以下:HP)上の「留学お申し込みフォーム」のみではこの限りではありません。
第3条(契約の成立)
1 本契約は、当社が前条に基づくお客様の申込内容を確認し、申込金を受領した時に成立するものとします。但し、第4条に規定する理由に該当する場合はこの限りではありません。
2 前条及び前項の規定に関わらず、当社は、特別な事情がある場合には、お客様の当社所定の書面による申込を受けて、当社が承諾をすることにより契約を成立させることがあります。この場合、当社が承諾した時に本契約が成立するものとします。
第4条(申込の拒否)
1 当社は、お客様より本約款に基づく本契約の申込があった場合、次に定める事由の一つあるいは複数が認められる場合は、申込をお断りする場合があります。
(1)お客様が未成年者である等の理由により、本契約申込について法定代理人(両親など)の同意が必要な場合に、その同意がない場合。
(2)当社の要求する保証人がいない場合。
(3)留学又は研修等の現地における活動実施の可能性が低いことが明らかな場合。
(4)過去の既往症又は現在の心身の健康状態がプログラム参加に不適切であると当社が認めた場合。
(5)お客様の語学力等がプログラム参加に明らかに不足している、プログラム参加に必要なビザ(査証)が発給されない可能性が高いなど、プログラム参加に適した条件が備わっていないと当社が認めた場合。
(6)現地の治安状況、天災地変、戦争、テロ、運輸機関等の争議行為、国際機関・官公庁または公的機関の命令または勧告、感染病の蔓延、その他やむを得ない事情により、当社がお客様の安全を確保できない、あるいはプログラムの実施に障害がある、又はそのおそれがあると当社が判断した場合。
(7)お客様が法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがある、又はどう行為をした当プログラムの運営に支障をきたす、又はきたすおそれがあると当社が判断した場合。
(8)お客様の申込を承諾することが、プログラムの目的、趣旨等に照らし、ふさわしくないと当社が判断した場合。
(9)お客様の申込内容に虚偽あるいは重大な漏洩があることが判明した場合。
(10)当社の業務上の都合がある場合、その他やむを得ない事由があると当社が判断した場合。
(11)お客様が当社等、現地機関、他のお客様に著しく迷惑を及ぼす言動があるとき。
(12)お客様又はお客様の関係者が「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成4年3月1日施行)による指定暴力団及び指定暴力団員等(以下:「暴力団」及び「暴力団員」)またはその関係者、その他反社会勢力であるとき。
(13)当社または現地機関に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、又はかつて同様な行為を行ったと認められるとき。
2 当社の責めによらない事由により、前項各号のいずれか一つにも該当する事項が契約成立後に判明した場合、当社は本約款第14条又は第15条に基づき本契約を解約することができます。この場合、お客様は当社に対して本約款に規定の解約手数料及び解約したことに伴い発生した現地機関が定めるキャンセル料等の費用をご負担頂きます。これに必要な振込・送金にかかる手数料等はお客様のご負担といたします。
3 当社の責めによらない事由により、本条第1項各号のいずれか一つにも該当する事項が契約成立後に判明したことにより当初お申し込みされたプログラムが変更となった場合、お客様は当社に対し本約款に規定の変更手数料及び変更したことに伴い発生した現地機関が定めるキャンセル料等をご負担頂きます。これに必要な振込・送金にかかる手数料等はお客様のご負担といたします。
第5条(必要書類)
1 本契約に基づく各種手続きに必要な書類は、別途当社よりご案内するものとします。
2 お客様は、前項の必要書類に、指定された方法にて記入の上、必ず当社指定の期日までに提出するものとします。
第6条(海外旅行保険への加入)
1 お客様は、本契約成立後、現地での病気・傷害等に備え、お客様がより快適にかつ安心して現地での生活を送るために、海外旅行保険に加入するものとします。但し、保険料はプログラム料金には含まれていません。なお、当社の責めに帰さない事由により現地滞在中に発生した病気・怪我・事故・災害その他に関して当社は一切責任を負いません。
2 当社は、お客様が前項の海外旅行保険に加入せずに出発したことにより何らかの損害や不利益を被ったとしても一切責任を負いません。
第三章 プログラムの費用
第7条(プログラム費用)
1 本契約の成立により、お客様は、第2条に基づく申込金及び、授業料、宿泊滞在費、研修費、登録料、その他諸費用の実費をお支払頂きます。また、お客様が本約款第2条に基づき支払われた申込金は、プログラム料の全部又は一部に充当されます。
2 前項に記載された料金以外はこの限りではありません。
第8条(プログラム費用の支払い方法)
1 前条により定められたプログラム料金及び実費の支払いは、必ず当社が別途指定する期日までに、当社指定の口座に振込あるいは当社指定の方法でお支払い頂くものとします。なお、振込・送金手続きにかかる手数料等はお客様のご負担とします。
2 当社指定の期日までにプログラム料金及び実費をお支払い頂けない場合は、当社は、手続きを停止することもあり、ご希望の出発時期までに手続きが完了できなくなる場合がありますので予めご了承ください。
3 お客様の申込が、出発予定日の前日から起算して30日以内の場合には、通常のプログラム料金に加え、別途当社が定める緊急手配料を当社にお支払い頂きます。但し、受入先等の都合により手続きができない場合でも、緊急手配料は返金いたしません。
4 現地の学校、宿泊滞在先、研修先、ボランティア先等の現地機関の都合、各種交通機関の都合等当社の責めによらない事由により実費が変更された場合、当社の指定する方法で必要な差額をお支払い頂く場合があります。但し、振込・送金手続きにかかる手数料等はお客様のご負担とします。
5 留学費を銀行振込にてお支払いの場合は、金融機関の発行する受領証をもって、領収証に代えさせて頂きます。
第9条(為替差益・差損)
1 留学に関わる授業料等実費を当社が代行して現地機関に支払い場合、当社所定の為替レートにて決済を行います。
2 当社が日本円でお預りした実費等について、お預り時から各支払い先への支払い時までの間に為替レートが変動し、当社に差益あるいは差損が生じた場合、次項の場合を除き、その差益又は差損は当社に帰属するものとし、その精算は致しません。
3 前項の規定に関わらず、為替相場の著しい変動、現地機関、各種交通機関の都合による実費の変更その他の事情により、従前の実費のままでは、プログラムを続行することが困難であると当社が判断した場合、当社は、実費を変更することがあり、お客様はその差額分をお支払い頂く場合がありますので予めご了承下さい。
4 プログラムを変更又は解約された場合、本約款所定の変更・解約手数料とは別に現地機関所定のキャンセル料等をお支払い頂く場合がございますが、キャンセル料等を差し引き現地機関から返還された実費を精算する場合は、現地機関より当社に返還された金額をもとに当社の定める方法・為替レートにより計算し精算いたします。
第四章 契約の変更及び解除
第10条(お客様の申し出によるプログラム変更)
1 プログラム内容の変更(同一語学学校内での変更)
(1)お客様は、当社に対し、本契約において選択した語学学校自体の変更はせず、日程、コース等の変更を当社所定の書面により申し出ることができます。この場合、当社が当該申出に基づく変更を承諾した時に、所定の変更がなされたこととします。なお、当社は、お客様のご希望に沿うことができるよう可能な限り対応しますが、ご希望に沿えない場合がありますので、予めご了承ください。
(2)前号の場合、当社及び現地機関にプログラム料金(総額)、実費等の支払いを完了している、いないに関わらず、お客様は当社に対し、当社が別途規定する変更手数料を支払うものとします。なお、振込・送金手続きにかかる手数料等はお客様のご負担とします。
2 プログラム自体の変更(別の語学学校への移行を伴う変更)
(1)お客様は、当社に対し、本契約において選択された語学学校を、別の語学学校に変更することを当社所定の書面により申し出ることができます。この場合、当社が当該申出に基づく変更を承諾した時に、所定の変更がなされたこととします。なお、当社は、お客様のご希望に沿うことができるよう可能な限り対応しますが、ご希望に沿えない場合がありますので、予めご了承ください。
(2)プログラム自体の変更の申出に対する当社の承諾日が、手続開始日の前日以前の場合は、当社及び現地機関にプログラム料金(総額)、実費等の支払いが完了している、いないに関わらず、お客様は当社に対し、当社が別途規定する変更手数料を支払うものとします。なお、振込・送金手続きにかかる手数料等はお客様のご負担とします。
(3)プログラム自体の変更の申出に対する当社の承諾日が、手続開始日以降の場合は、変更前の本契約については解約として取り扱うものとし、お客様は、当社及び現地機関にプログラム料金(総額)、実費等の支払いを完了している、いないに関わらず、当社が別途規定する解約手数料を別途当社に支払うものとします。なお、振込・送金手続きにかかる手数料等はお客様のご負担とします。
(4)解約された変更前の本契約に基づき既にお支払い頂いた金員がある場合は、変更後の新たな本契約に伴うプログラム料金、実費等に充当されるものとし、過不足がある場合は別途精算するものとします。なお、振込・送金手続きにかかる手数料等はお客様のご負担とします。
3 本条第1項又は第2項のいずれの場合においても、当社が別途定める変更手数料又は解約手数料のほか、変更前のプログラムにつき、変更又は解約したことに伴い発生した現地機関が定めるキャンセル料等の費用をご負担頂くものとします。なお、振込・送金手続きにかかる手数料等はお客様のご負担とします。
4 お客様が感染の可能性がある病気に罹患した場合、当社は、当社の判断で、お客様の出発を制限する場合があります。これにより、プログラムの変更又は解約が必要となる場合、お客様は当社に対し、本約款に規定の変更手数料、解約手数料及び現地機関が定めるキャンセル料等をご負担頂くものとします。
5 当社は、プログラムの変更に伴い、お客様に対して返還すべき金員がある場合は、速やかに返金の手続を行います。但し、返金にかかる費用(振込・送金手続きにかかる手数料等)は、お客様のご負担とします。
第11条(その他の事由によるプログラムの変更)
1 現地機関の都合により受入が拒否された場合、大使館又は移民局等の都合によりビザ(査証)の発給がなされない場合または発給が遅延した場合、出入国が拒否された場合、天災地変・戦争・テロが発生した場合、その他当社の責めに帰さない事由により日程、留学先、宿泊滞在先、研修先その他プログラムが変更されることがあります。
2 各種交通機関の都合によるスケジュールの変更、改正、その他当社の責めに帰さない事由により日程、実費等が変更になることがあります。
3 当社は、現地機関から得られる最新資料に基づき、プログラムに関する情報をお客様に提供するように努力いたしますが、現地機関の都合等当社の責めに帰さない事由により、授業内容、研修内容、宿泊滞在内容、実費等が変更されることがあります。
4 本条各項によりプログラムが変更されたことに伴い生じた実費の増減については、当該現地機関等により返金、追加請求等があった場合には、実費の精算を行います。また、本条各項によるプログラムの変更に伴い、お客様に何らかの損害が発生したとしても、当社はその損害についての責任を一切負いませんので、予めご了承ください。
5 本条各項によりプログラムの変更が必要となる場合、お客様は当社に対し、当社及び現地機関にプログラム料金(総額)、実費等をお支払い頂く場合がありますので、予めご了承下さい。
第12条(お客様による契約の解約)
1 お客様は、当社指定の書面にて当社に申し出ることにより、いつでもプログラム契約を解約することができます。
2 お客様は、前項の規定に基づき本契約を解約した場合、当社及び現地機関にプログラム料金(総額)、実費等の支払いを完了している、いないに関わらず、プログラムの進行段階に応じて、当社が別途規定する解約手数料を当社に支払うものとします。また、解約手数料とは別に現地機関が規定するキャンセル料が発生した場合はお支払い頂きます。なお、振込・送金手続きにかかる手数料等はお客様のご負担とします。
3 当社は、解約に伴い発生した解約手数料及びキャンセル料並びに当社所定の手数料を差し引いた後、お客様に対して返還すべき金員がある場合は、速やかに返金の手続を行います。但し、返金にかかる費用(振込・送金手続きにかかる手数料等)は、お客様のご負担とします。
4 当社の故意又は重大な過失により、当該本契約の目的が達せられなくなり、本契約が解約となった場合、本条の規定に関わらず当社はお客様より既に受領したプログラム料金、実費をお客様に返金いたします。
第13条(お客様の都合によるプログラムの中断等)
お客様の都合による中途退学、中途帰国等の事由により、お客様がプログラムの実施を中断した場合、当社は、お客様より既にお支払い頂いたプログラム料金及び授業料等の実費その他の金員をお客様に返金することはいたしません。
第14条(当社による解約)
1 お客様に次に定める事由が一つでも生じた場合、当社は催告の上、本約款に基づく本契約を解約することができる。
(1)お客様が当社指定の期日までに申込書その他必要な書類を提出しない場合。
(2)お客様が当社指定の期日までに必要な金員の支払いをしない場合。
(3)お客様が当社に届け出たお客様に関する情報に、虚偽あるいは重大な遺漏があることが判明した場合。
(4)お客様が当社指定の海外旅行保険等保険契約を締結しない場合。
(5)お客様が本約款に違反した場合。
(6)お客様が本契約を維持しがたい不信行為を行った場合。
(7)お客様が病気、介助者の不在等の事由により、プログラムの継続に耐えられない場合。
(8)本契約成立後において、本約款第4条各項に定める事由のうち一つにでも該当する場合。
(9)その他やむを得ない事由があると当社が判断した場合。
2 前項に基づき、当社が本約款に基づく本契約を解約した場合、当社及び現地機関にプログラム料金(総額)、実費等の支払いを完了している、いないに関わらず、お客様は当社に対し、本約款の規定に基づく解約手数料及び当該解約に伴い発生した現地機関が定めるキャンセル料、実費を支払うものとします。なお、振込・送金手続きにかかる手数料等はお客様の負担とします。
第15条(当社による無催告解約)
1 お客様に次に定める事由の一つが生じた場合、当社は、催告することなく、本約款に基づく本契約を解約することができる。
(1)お客様が、日本国内外を問わず、破産、民事再生、私的整理又はこれに類する破産手続の申立をし、又はその申立を受けた場合。
(2)お客様が死亡、所在不明、又は一ヶ月以上にわたり連絡不能となった場合。
(3)お客様が本契約を維持しがたい不信行為を行った場合。
(4)本契約成立後において、本約款第4条各項に定める事由のうち一つにでも該当する場合。
(5)その他やむを得ない事由があると当社が判断した場合。
2 前項に基づき、当社が本約款に基づく本契約を解約した場合、当社及び現地機関にプログラム料金(総額)、実費等の支払いを完了している、いないに関わらず、お客様は当社に対し、本約款の規定に基づく解約手数料及び当該解約に伴い発生した現地機関が定めるキャンセル料、実費を支払うものとします。なお、振込・送金手続きにかかる手数料等はお客様の負担とします。
第五章 責任
第16条(当社の責任範囲)
1 留学、研修、宿泊滞在等の内容は、留学先、研修先、宿泊滞在先等が独自に企画又は運営し提供するものであり、当社が自らのサービスとして提供するものではありません。当社は、本約款に基づき本契約で定められた各種サポートサービスを提供するのみであり、留学先、研修先、宿泊滞在先等の内容を保証するものではありません。
2 当社は、本約款に基づいて、お客様の希望する留学先、研修先に対する申込手続の代行、情報提供、カウンセリング等のサポートサービスを提供するのみであり、留学先への入学又は課程の修了、研修先への就職、資格取得等を当社が請け負ったり、その授業内容、研修内容等を保証するものではありません。
3 当社は、本約款に基づいて出発前サポートサービスとしてビザ(査証)の最新情報等をお客様に提供するなどビザ(査証)の申請方法に関するコンサルテーションサービスを行う場合がございますが、ビザ(査証)の発給の可否については大使館等の判断によるものであり、当社は何ら責任を負うものではなく、またビザ(査証)が発給されることを保証するものではありません。
第17条(免責事項)
1 当社は、以下の事由によるプログラムの変更、解約又は不能によりお客様生じた損害につき、一切責任を負いかねません。また、申込金、プログラム料金、実費、変更手数料等、お客様が既に当社にお支払い頂いた費用についても一切返金いたしません。なお、以下の事由によりプログラムが変更又は解約となった場合においても本約款所定の変更・解約手数料が発生しますので、予めご了承ください。
(1)お客様の主観的事由により、お客様が希望する留学先、研修先、宿泊滞在先等の条件・内容がお客様に適合しない場合。
(2)当社の責めに帰さない現地機関の都合・判断により、お客様の留学先、研修先、宿泊滞在先、授業内容、研修内容、宿泊滞在内容、ボランティア内容、実費、日程その他のプログラムの内容が変更され、又は不能となった場合。
(3)天災、地変、戦争、暴動、ストライキ、政府が突発的に定めた休日、祝日による休講、その他当社の管理できない事由により、プログラムの内容が変更され、又は不能となった場合。
(4)大使館、移民局等の都合、法改正等当社の責めに帰さない事由により、プログラムの内容が変更され、又は不能となった場合。
(5)当社が管理できないお客様の都合又は大使館、移民局等の都合でパスポート、ビザ(査証)が発給されない場合、発給が遅延した場合、または現地で入国拒否された場合。
(6)当社が管理できない現地機関の都合・判断によりお客様の受入れを拒否若しくは延期されたことによりプログラムが変更され、又は不能となった場合。
(7)当社が管理できない現地機関又は大使館・移民局等公的機関の責めに帰すべき事由によりプログラムが変更され、又は不能となった場合。
2 当社等は、お客様の特定の行動に対して指示又は指導を行うものではなく、お客様は、個人の責任において行動するものとし、お客様個人の行動により生じた以下に例示するような事項は、お客様個人の責任と負担で解決するものとし、当社は一切責任を負いません。
(1)お客様と他のお客様その他第三者との間で生じた紛争・事故。
(2)お客様と留学先、研修先、宿泊滞在先等の間で生じた紛争・事故。
(3)お客様が現地における危機管理、安全、健康その他の配慮を欠いたことにより生じた、紛争・事故、又は病気等。
(4)お客様が日本国又は現地の法令に違反し、又はそれに準ずる行為を行ったことにより生じた刑事事件等。
(5)その他お客様個人の行動により生じた紛争・事故。
第18条(責任及び損害の負担)
1 当社等は、本約款に基づき各種サポートサービスを提供するにあたり、当社の故意又は重大な過失によりお客様に損害を与えた場合、その責任を負うものとします。
2 お客様が選択したプログラムによって、現地滞在中サポートサービスを提供するため、当社提携先がサービスの提供を行うことがあります。当社提携先が提供するサービスサポートに関し、当社提携先がお客様に損害を与えた場合、当社に故意又は重大な過失による管理又は監督上の責任がある場合を除き、当社は何らの責任も負いません。
3 宿泊滞在先は、お客様の希望を受けて当社の選定方針に基づき選定されますが、かかる宿泊滞在先において、お客様が何らかの損害を受けた場合、宿泊滞在先の選定に関し当社が故意又は重大な過失がある場合を除き、当社は一切責任を負いません。
4 当社の選定基準によらず、当社がお客様の指示に従い宿泊滞在先を選定した場合、または、お客様自身の判断で宿泊滞在先を選定された場合、当社は一切責任を負いません。
5 お客様の故意又は過失により当社が損害を被った場合、お客様は当社に対し、その損害を賠償するものとします。
第六章 その他
第19条(個人情報の保護)
お客様よりご提供頂きました個人情報は、個人情報保護法の規定に基づき、お客様への連絡及び本契約の実施に必要となる範囲内でお取り扱い致します。なお、お客様は、いつでもお客様本人の個人情報を開示するよう求めることができます。また、開示、訂正若しくは利用の中止を要求される場合、当社までご連絡ください。
第20条(準拠法)
本約款及び本契約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
第21条(約款の変更)
本約款は、事情により告知なしに変更されることがあります。
第22条(発行日)
本約款の内容は、2015年4月1日以降に申し込まれるすべての本契約に適用されます。
以上